婚姻中の夫婦は互いに協力しあい、生活費もお互いに分担しあう義務があります。
この、婚姻中の生活費のことを「婚姻費用」と言います。
(知らないと「婚姻費用=結婚式にかかる費用」と思う方もいらっしゃいます。)
この「婚姻費用」は、夫婦仲が悪くなりたとえ別居していても、結婚している限りは分担しあう、すなわち収入の多い方から少ない方に対し負担する義務があるとされています。
同居している場合はあまり問題になることはありませんが、例えば家庭内別居で生活も完全に別なような場合には、婚姻費用の請求が認められることもあります。
「養育費」は、離婚後を前提としたお子様の監護(養育)に必要な費用のことですが、「婚姻費用」は婚姻中を前提にした配偶者とお子様の生活費ですから、養育費より高い額となることが多いです。
この「婚姻費用」は、過去分も含めて請求できるとされています。
当事者の合意ができる時点まで遡って請求できますが、合意ができない場合は、婚姻費用の請求をした時点、具体的には家庭裁判所に婚姻費用分担調停又は審判を申し立てた時点までとされることが多いです。
ですので、別居していて生活費がもらえず生活が苦しい、という方は、早めに調停の申し立てをする方が良いのです。
投稿日 : 2020年5月12日カテゴリー:
離婚
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