離婚したいけれど、何を決めたらいいの?
これからのことが不安
誰かに相談したい
新しい一歩を踏み出すのは、誰でも勇気が必要です
当事務所は、そんなあなたをサポートします
大切なことは「相手のこれからも考えること」
きちんとお話合いをして、お互いに納得して決めたことはこれからの幸せに繋がります
法律で定められている離婚原因は下記の5つです。
法律用語は耳慣れないと思いますので補足します。
上記のような原因がなく、他に特別な理由もなければ裁判上離婚は認められませんし慰謝料も請求できません。
不仲の原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は原則認められません。
ですが、実質的に夫婦仲が壊れているのに形だけ継続させることもおかしいので、別居期間の長さやお子様の年齢を考慮し、離婚請求の理由や事情によっては認められます。
話し合いで決定した内容は、後々のトラブルを回避するために離婚協議書にしておきましょう。
特に養育費のように金銭に関する継続的な取り決めがある場合は、必ず公正証書(強制執行認諾文言付)にしておくべきです。
公正証書にしておけば、将来お金の支払いが滞った場合に裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえることができます。
子供の親権 | 未成年の子供の教育・しつけ並びに財産管理・法定代理人の権利を父母のどちらがもつか 親権とは親としての権利と義務両方をいいます。 |
面会交流 | 子供の親権者(又は監護者)にならなかった親が子供に面会する権利。 面会交流は、父母どちらかの意思のみで剥奪することはできません。あくまでもお子様のための権利です。離婚の原因によっては制限を加えることができます。 |
養育費 | 子供が成人するまでにかかるお金の負担。何歳まで負担するかは話し合いで決めます。 |
財産分与 | 基本は、夫婦が婚姻時に得た財産を公平に分担すること。結婚前の預貯金や、お互いの両親から相続・贈与としてもらったものは含まれません。 |
慰謝料 | 離婚原因を作った側が、精神的苦痛の賠償として相手に支払うもの。 |
「本当に離婚が必要なのか」「離婚後の生活はどうしたらよいのか」等、お悩みの方もぜひご相談ください。まずは別居をしてお互いに冷静になり、原因の解決に努めるという選択肢もあります。
別居中でも夫婦間の扶養義務はありますから、経済力のある方に婚姻費用を請求できます。また別居に関する合意書を作成しておくことをお勧めいたします。
行政書士は紛争当事者のご相談を受けることは法律で禁止されていますので、その場合は弁護士にご相談下さい。
ご相談中に紛争となった場合は、弁護士をご紹介いたします。
DV被害にあわれている方
迷わず逃げることを考えてください。安全な場所に落ち着くことが先決です。
各地の警察や配偶者暴力支援センターに問い合わせましょう。
別居同意書、離婚公正証書の作成にあたり、福本先生には大変お世話になりました。
きっかけは、ネットで行政書士事務所を検索していて、ふとした折りにブログを読んだことです。
そこには、福本先生がとある研修に参加された時に感銘を受けた言
公正証書の作成に当たっては「
相手が悪いからどんどん取ってしまおう、というのではいけない。
パンの大きさは決まっていて、ないところからは取れないし、相手
福本先生はブログでその方を「憧れの女性」として紹介されていま
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お陰様で、双方に納得の行く形での証書が作成でき、離婚後4年
証書の作成に当たっては、自宅まで出向いて頂いたり、町中のカ
メールの対応も迅速で、私がパソコンに不慣れでファイルを開けな
また相談にあたり費用の不安も大きかったのですが、最初にきちん
離婚のために行政書士の方のお世話になる、ということがなけれ
でも、誰かの力を借りることで、新しく人生を生き直すことが出来
福本先生、本当にありがとうございました。
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電話、メールで協議書内容の打ち合わせ
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1時間 | 5,000円(税別) |
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離婚公正証書起案 | 50,000円~(当日立会含む 公証人手数料別途 税別) |