相手のことも考える円満離婚

2020年6月

支払が滞ったら

離婚の際に、養育費や慰謝料等の金銭を支払う約束を公正証書にするとき、支払われない場合には強制執行ができるという文章を必ず入れます。このような証書や、調停調書、判決のことを「債務名義」といいます。

ところが、これまでは、せっかく債務名義があって、いざ強制執行をしようとしても、相手方が働いている会社や、預貯金の銀行支店名が分からなければ執行の手続きができませんでした。

また、銀行に財産がなければ空振りに終わるということもあります。

そこで、今年の4月1日に改正民事執行法が施行され、財産開示手続きが使いやすくなり、情報取得手続きが新設されました。

例えば預貯金に関する情報を知りたい場合、裁判所に申し立てることによって、銀行のどの支店にそれだけ財産があるかという情報を取得できるようになりました。
(ただし、おおもとの銀行は自分で調べる必要があります。)

養育費に関しては、事前に裁判所の財産開示手続きが必要ですが、市町村から相手方の勤務先情報を取得することができるようになりました。

この改正によって、公正証書を作成するメリットが大きくなったといえます。

投稿日 : 2020年6月16日
カテゴリー: 離婚