相手のことも考える円満離婚

離婚調停と離婚届

協議離婚の場合、市区役所に離婚届を提出することで離婚が成立します。

調停離婚の場合は、家庭裁判所で離婚の調停が成立した、その日その時に離婚が成立します。

その場合でも、離婚届出はしなければなりませんが、これはあくまでも戸籍に離婚したことを反映させるための手続きです。

離婚届を提出するのは、便宜上戸籍から抜ける側の方が多いですが、離婚届に相手方の署名も証人の署名も必要ありません。(そのかわり、調停で合意した事項を記載した調停調書を持参します。)

こういったことは、意外と知らない方が多いです。

投稿日 : 2020年4月10日
カテゴリー: 離婚

養育費・婚姻費用の算定表改定

離婚時の養育費を取り決める際、又は別居時の婚姻費用を取り決める際に、話し合いのベースとして使用されている算定表が改定されることになりました。

算定方式や活用方法は変わらず、算定の基礎となる統計資料等が更新されるなどの改良が加えられているようです。

公表は令和1年12月23日ということで、新しい算定表は裁判所のウェブサイトに掲載される予定です。

これまで使用していた算定表は算定額が低く、母子家庭が生活するには充分ではないという批判がありました。改定された算定額がどうなるかはまだ分かりませんが、変動はあると思われます。

また、裁判所では、新しい算定表の公表後はそちらを活用する可能性が高いと思われます。

投稿日 : 2019年11月15日
カテゴリー: 離婚

離婚を考えている方へ

こんにちは。さいたま市南区の行政書士福本恵です。
当ホームページへお越しいただきありがとうございます。

私はこれまで離婚や別居、夫婦関係に関するご相談を多数お受けしてきました。
その数100件以上になると思います。

離婚は今や珍しいことではなくなりました。
それでも、離婚に至るまでには様々な葛藤や不安があることと思います。
私は、そういった方のお話をしっかり受け止め、前を向けるようにご支援していきたいと思っています。

離婚を考えている方にぜひともお伝えしたことがあります。
それは「強くあれ」ということ。
「強く」というのは、相手を非難したり、相手から少しでも多く取ろう、ということではないのです。
「これからの人生を自分の力で切り開く」強さ。これをぜひ持っていただきたいのです。

これまでお会いしたたくさんの方々の中で、この強さを持っている方はとても綺麗でした。応援してさしあげたいな、と思わせるものをお持ちでした。
その「強い気持ち」を支えるために、きちんと相手と話し合い、約束事は書面に残す、ということが大切なのです。

今、色々悩んでいる方、一歩を踏み出したい方。
一度ご相談にいらしていただければと思います。


投稿日 : 2019年8月9日
カテゴリー: 離婚