令和6年民法(家族法)改正により、離婚後の共同親権が導入されます(令和8年5月までに施行)。
これは、離婚後も両親がお子様の養育に愛情深く責任を持って関わることを主眼に改正されたものです。
施行後は、離婚をする際に単独親権か共同親権かを選択することになりますが、父母の協議が調わない場合は家庭裁判所に審判又は調停を申立てます。
ポイントは、単独親権・共同親権のどちらかが原則、ではないということです。
「子の利益」つまりお子様にとって最も良い状況を考えて決定する必要があり、そのためには父母と子の関係性、父母同士の関係性も考慮されます。
ただし、家庭裁判所で決定する場合に、父母から子への虐待や、父または母から他方への虐待があるような場合には単独親権にしなければならないとされています。
投稿日 : 2025年5月8日
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