離婚時に、離婚協議書や公正証書で養育費の取り決めをすることは、今後の監護者とお子様の生活安定のためにとても大切であり、それは当然に、取り決めた時期まで支払われるべきものです。
ですが、養育費支払期間というものは10年、15年と長期に渡ることもあり、その間に様々な事情変更がある可能性があります。
「会社が倒産してしまった」「病気で働けなくなった」「再婚して子供ができた」等、生活状況が変わることはあるでしょう。
そういった場合は、養育費を払う側と受ける側双方でお話合いをして解決できれば良いのですが、協議がうまくいかない場合は、養育費増額/減額の調停を申し立てることができます。
調停で話し合っても解決に至らなかった場合には、「審判」といって、それまでの話合い内容をもとに裁判官から増減額について言い渡されることになります。
ただし、なんでもかんでも申立てが認められるわけではなく、最初に取り決めをした時に予想できなかったような重要な事情変更があった場合に認められる、とされています。
投稿日 : 2021年12月3日
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