相手のことも考える円満離婚

共同親権

令和6年民法(家族法)改正により、離婚後の共同親権が導入されます(令和8年5月までに施行)。

これは、離婚後も両親がお子様の養育に愛情深く責任を持って関わることを主眼に改正されたものです。

施行後は、離婚をする際に単独親権か共同親権かを選択することになりますが、父母の協議が調わない場合は家庭裁判所に審判又は調停を申立てます。

ポイントは、単独親権・共同親権のどちらかが原則、ではないということです。

「子の利益」つまりお子様にとって最も良い状況を考えて決定する必要があり、そのためには父母と子の関係性、父母同士の関係性も考慮されます。

ただし、家庭裁判所で決定する場合に、父母から子への虐待や、父または母から他方への虐待があるような場合には単独親権にしなければならないとされています。

 

 

投稿日 : 2025年5月8日
カテゴリー: 離婚

養育費の増額や減額の変更

離婚時に、離婚協議書や公正証書で養育費の取り決めをすることは、今後の監護者とお子様の生活安定のためにとても大切であり、それは当然に、取り決めた時期まで支払われるべきものです。

ですが、養育費支払期間というものは10年、15年と長期に渡ることもあり、その間に様々な事情変更がある可能性があります。

「会社が倒産してしまった」「病気で働けなくなった」「再婚して子供ができた」等、生活状況が変わることはあるでしょう。

そういった場合は、養育費を払う側と受ける側双方でお話合いをして解決できれば良いのですが、協議がうまくいかない場合は、養育費増額/減額の調停を申し立てることができます。

調停で話し合っても解決に至らなかった場合には、「審判」といって、それまでの話合い内容をもとに裁判官から増減額について言い渡されることになります。

ただし、なんでもかんでも申立てが認められるわけではなく、最初に取り決めをした時に予想できなかったような重要な事情変更があった場合に認められる、とされています。

 

投稿日 : 2021年12月3日
カテゴリー: 離婚

支払が滞ったら

離婚の際に、養育費や慰謝料等の金銭を支払う約束を公正証書にするとき、支払われない場合には強制執行ができるという文章を必ず入れます。このような証書や、調停調書、判決のことを「債務名義」といいます。

ところが、これまでは、せっかく債務名義があって、いざ強制執行をしようとしても、相手方が働いている会社や、預貯金の銀行支店名が分からなければ執行の手続きができませんでした。

また、銀行に財産がなければ空振りに終わるということもあります。

そこで、今年の4月1日に改正民事執行法が施行され、財産開示手続きが使いやすくなり、情報取得手続きが新設されました。

例えば預貯金に関する情報を知りたい場合、裁判所に申し立てることによって、銀行のどの支店にそれだけ財産があるかという情報を取得できるようになりました。
(ただし、おおもとの銀行は自分で調べる必要があります。)

養育費に関しては、事前に裁判所の財産開示手続きが必要ですが、市町村から相手方の勤務先情報を取得することができるようになりました。

この改正によって、公正証書を作成するメリットが大きくなったといえます。

投稿日 : 2020年6月16日
カテゴリー: 離婚

婚姻費用

婚姻中の夫婦は互いに協力しあい、生活費もお互いに分担しあう義務があります。
この、婚姻中の生活費のことを「婚姻費用」と言います。
(知らないと「婚姻費用=結婚式にかかる費用」と思う方もいらっしゃいます。)

この「婚姻費用」は、夫婦仲が悪くなりたとえ別居していても、結婚している限りは分担しあう、すなわち収入の多い方から少ない方に対し負担する義務があるとされています。

同居している場合はあまり問題になることはありませんが、例えば家庭内別居で生活も完全に別なような場合には、婚姻費用の請求が認められることもあります。

「養育費」は、離婚後を前提としたお子様の監護(養育)に必要な費用のことですが、「婚姻費用」は婚姻中を前提にした配偶者とお子様の生活費ですから、養育費より高い額となることが多いです。

この「婚姻費用」は、過去分も含めて請求できるとされています。
当事者の合意ができる時点まで遡って請求できますが、合意ができない場合は、婚姻費用の請求をした時点、具体的には家庭裁判所に婚姻費用分担調停又は審判を申し立てた時点までとされることが多いです。

ですので、別居していて生活費がもらえず生活が苦しい、という方は、早めに調停の申し立てをする方が良いのです。

投稿日 : 2020年5月12日
カテゴリー: 離婚

メール相談

離婚を含め、ご夫婦の関係で悩んでいるけれど、なかなか相談に行くことができないという方もいらっしゃると思います。

当事務所では、メールによるご相談も承っております。

メール相談をご希望の方、まずはお問合せ下さい。

投稿日 : 2020年4月10日
カテゴリー: お知らせ