相手のことも考える円満離婚

離婚調停と離婚届

投稿日: 2020年4月10日
カテゴリー: 離婚

協議離婚の場合、市区役所に離婚届を提出することで離婚が成立します。

調停離婚の場合は、家庭裁判所で離婚の調停が成立した、その日その時に離婚が成立します。

その場合でも、離婚届出はしなければなりませんが、これはあくまでも戸籍に離婚したことを反映させるための手続きです。

離婚届を提出するのは、便宜上戸籍から抜ける側の方が多いですが、離婚届に相手方の署名も証人の署名も必要ありません。(そのかわり、調停で合意した事項を記載した調停調書を持参します。)

こういったことは、意外と知らない方が多いです。